1. |
施設提供の主旨 |
| 「武蔵ヶ辻第四地区市街地再開発」によって創出される地上と地下の道路空間を『誰もが楽しめる街なか賑わい広場』として活用し、むさし地区およびその周辺に賑わいを創出し、地域の活性化を図るため「武蔵にぎわいラボ」が施設を一般に提供します。 |
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2. |
使用の制限 |
| 以下の項目に該当する場合は、貸出をお断りします。予約済み、本施設使用中であっても予約の解除、利用の中止をさせて頂くことがあります。その結果、利用者にいかなる損害が生じる場合があっても、「武蔵にぎわいラボ」は一切の責任を負いません。 ・公序良俗に反する場合 ・提供主旨に適応しない場合 ・使用申込書に偽りの記載がある場合 ・政治・宗教活動等に関係する場合 ・関係官公庁から中止命令が出た場合 ・建物・設備を損傷、滅失させるおそれがある場合 ・来街者及び会場周辺に混乱、危険を及ぼす可能性がある場合 ・使用規則、管理者の指示に従わない場合 ・その他、「武蔵にぎわいラボ」が使用を不適切であると認めた場合 <その他の注意事項> ・使用の権限を譲渡、または転貸することはできません。 ・歩行者用通路の確保(幅員3.5m)を厳守し、集客規模によっては誘導員の配置計画を求めます。 ・近隣への配慮から音量規制がありますので、指示に従って下さい。 ・使用前にあらかじめ、消火栓・消火器の位置、避難経路、誘導員の配置を確認して下さい。 ・利用中に発生した人的・物的損害に対する賠償責任は、全て利用者に帰属します。 ・不測の事故、災害等により利用が不可能となった場合、そのために生じた損害の賠償はいたしません。 ・イベントの実施によって発生したごみは、施設内で捨てずに、イベント主催者で処理して下さい。 |
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3. |
使用時間 |
| 全日、午前9時から午後8時とします。 ただし、作業停電、保守点検および工事のために利用できない場合があります。 ご使用の時間には、搬入・搬出、設営・撤去、後片付けの時間を含んでいます。 ただし、「武蔵にぎわいラボ」が認めた場合は、時間外の作業も認めます。 |
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4. |
利用の申込み |
| 利用の申し込み、申請書の提出期限は、3ヶ月前の月末までとします。 (例えば利用希望日が4月1日の場合は、1月31日までの申請書を提出) 申請書には、実施希望者(団体)名、代表者氏名・連絡先、使用日時、使用場所、地域活動の概要、物販・飲食・火気類の使用有無を記載してください。 申請書の承認後、活動内容、施設レイアウト、資機材の搬出入方法、警備計画、プログラム、電気・水道・音響使用内容を示した活動計画書を速やかに提出し、「武蔵にぎわいラボ」スタッフと詳細協議を実施してください。 保健所への届け出(飲食物を扱う場合)、消防署への届け出(避難計画が必要となるイベントは、火気の使用有無にかかわらず届け出が必要)は、「武蔵にぎわいラボ」が概要を届け出ますが、詳細は地域活動の代表者が直接届け出てもらいます。 道路管理者への道路占用許可および警察署への道路使用許可は、「武蔵にぎわいラボ」が代行します。 |
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5. |
利用できる地域活動 |
| 利用できる地域活動は、場所(利用施設の表参照)により異なります。 活動の主旨に沿う活動内容になるよう、事前の協議で調整する場合があります。 地下空間では、火気の使用や排水を伴う活動は禁止します。 |
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| 6. | 使用料金 |
| 休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日ならびに振替え休日を指します。 次の要件を満たすイベントは、使用料金を免除等します。 ・学校教育等の一環として行う活動 ・「武蔵にぎわいラボ」が認めたもの 使用形態は、「全面使用」と「部分使用」の2種類あります。協議の上、「武蔵にぎわいラボ」が決定します。 同一の使用は連続5日までとします。ショーケースは2週間以内とします。 利用料金は活動計画書の提出後、1週間以内に「武蔵にぎわいラボ」が指定する銀行口座へ振り込んでいただきます。利用日10日以内のキャンセルの場合は、利用料金をお返しできない場合があります。なお、電気、水道を使う場合は、「武蔵にぎわいラボ」に相談してください。 |
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| 7. | その他 |
| ショーケースの展示物の盗難、破損等については、展示する者が自ら保険をかけるなど対策を講じるものとし、「武蔵にぎわいラボ」は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了解ください。 |
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